
松戸市にある空き家を解体したいけど、解体費が思った以上に高い…
補助金があるって聞いたけど、うちも対象なのかな?
今回はそんな疑問を持つ方のために、松戸市で使える空き家・解体関連の補助金制度をわかりやすくまとめました。
市役所のページを見てもピンとこなかったという方も、このページを読めば、だいたいの流れがつかめます。
1. 松戸市で使える主な補助制度(早見表)
補助金名 | 補助上限金額 | 主な対象 | 募集時期(令和7年度) |
---|---|---|---|
老朽空家等除却補助金 | 最大60万円 | 老朽化した空き家 | 令和7年7月1日〜8月15日(予定) |
危険ブロック塀等除却補助金 | 最大20万円 | 倒壊の危険があるブロック塀 | 通年(予算上限あり) |
2. 老朽空家等除却補助金【空き家解体の王道補助】
■ いくら補助してくれるの?(補助金の額)
除却費用(解体費用)の3分の1が補助されます。
ただし、上限は60万円まです。(千円未満の端数が生じた場合は、切り捨て)
<計算例>
- 解体費用が 150万円 の場合 → 150万円 × 1/3 = 50万円の補助 (自己負担額は100万円)
- 解体費用が 180万円 の場合 → 180万円 × 1/3 = 60万円の補助 (自己負担額は120万円)
- 解体費用が 210万円 の場合 → 210万円 × 1/3 = 70万円 …ですが、上限が60万円なので、もらえる補助は 60万円まで です。
なので、自己負担額は150万円(210万円ー60万円)という計算になりすね。
「解体したら全額もらえる」と誤解される方もいますが、あくまで一部補助ですのでご注意くださいね。自己負担はあります。
■ どんな建物が補助の対象となるの?(建物の要件)
この補助金を支給するためには、建物に関する以下のような要件があります。
- 建物が松戸市内にある
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された建築物である
- その後、おおむね1年以上、人が居住または使用されていない
1981年5月以前に建築されたもの、ということは築44年(2025年―1981年)以上ということです。
この要件で、かなり絞られそうです。
■ 誰が補助金を受けられるの?(補助対象者)
補助の対象者は、以下の通りです。
- 所有者等
- 共有となっている場合は、松戸市老朽空家等除却費用補助金交付要綱について、全員が同意をしている
- 市税(固定資産税・住民税等)を滞納していない
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の措置を受けていない
- 申請する空家等に関して、国や地方などから他の補助金等の交付を受けていない
- 反社会的勢力(暴力団員等)と密接な関係を有する者でない
この中で、わかりづらいのは、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の措置についてですかね。
これは、特定空家等についての規定です。
空き家の中でも「特定」とつく空き家は、そのまま放置すれば倒壊や周辺への危険を及ぼす可能性が高い、と行政(市町村長)が判断した空き家です。
補助金を受ける要件として、「第22条第3項の措置を受けていない」というのは、特定空家等の所有者として、市町村長から、助言や指導、勧告、命令、行政代執行などを受けていないよね、ってことです。
例えば、所有する空き家が既に市から特定空き家に指定されていて、市から指導・勧告を受けているような人が、「解体するから補助金ちょーだい」と申請しても、そんなん受け付けられませんよ、ってことですね。
■ どんな事業が補助の対象なの?(補助対象事業)
補助の対象となるのは、以下の要件を満たす必要があります。
- 補助対象者が実施する事業
- 松戸市内にあり、市が老朽家屋等であると認めた家屋等の除却工事
- 原則として敷地全体を更地の状態とする事業(例外もあり)
- 工事業者は、適法に登録を受けた解体工事業者
- 交付決定の通知を受けた後に着工する工事
- 補助金の交付決定通知を受けた年度の2月15日までに完了する予定
適法に登録を受けた解体工事業者に依頼するのは当然ですね。
たとえば、難民偽装して入国したクルド人が設立した未登録の解体業者があるとします。
いくら激安でやってくれるとしても、そういう業者に解体工事を依頼してはダメですよってことです。(違法就労・廃棄物の不法投棄とかにつながりますからね。)
また、市が補助の交付決定する「前」に解体工事を始めてしまうと、補助が認められなくなってしまいますので、ここは注意しましょう。
■ 補助金の申請〜受け取りまでの流れ
フローは以下の通りです。
補助金の対象として認められるまでは、以下のフローです。

補助金の対象として認められたあと、実際に補助金を受領するまで。

松戸市老朽空家等除却費用補助金に関するフロー図(PDF:393KB)
■ 注意点(ここ重要です!)
重複する部分もありますが、重要なので改めて強調しておきます。
- 事前調査申請が必要です。
勝手に工事を進めると対象外になります。 - 交付決定が下りる前に着工した場合、補助金は一切出ません。
「申請したからOK」ではなく、「交付決定通知を受けてから着手」がルールです。 - 必要書類がすべて揃って、初めて受付完了となります。
書類に不備があると受付されません。業者や専門家に一度見てもらうのもおすすめです。 - 申請後の現地調査や審査には時間がかかります。
特に締切間近や年度末は混み合いますので、早めの相談と準備がカギです。
5. 最後に:補助金は“知ってる人だけが得する制度”
空き家の解体には、予想以上の費用がかかることが多いです。
ですが、松戸市では年に一度、こうした補助制度が使えるチャンスがあります。
補助金は「いつでももらえる」ものではありません。
制度を知って、早めに動いた人だけが受けられる特典なのです。
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🖋この記事を書いた人
株式会社まっとう|松戸市を拠点に、不動産・資産整理の専門事業者
1級FP技能士|宅地建物取引士|証券アナリスト
地元密着で、空き家・相続・解体・売却に関する相談を数多くお受けしています。