
母の通帳、もう自分では記帳すらできないみたいで…
でも後見人を立てるのも大げさすぎる気がして、どうしたらいいのか…
親の判断力が衰えはじめると、預金の引き出しや不動産の処分が思うようにできなくなることがあります。
そんなときに役立つのが「家族信託」という仕組みです。
とはいえ、

成年後見との違いがよくわからない

どんな人に向いているの?
という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、家族信託の基本から、成年後見制度との違い、それぞれの向き・不向きまでをわかりやすく整理します。
目次
家族信託とは
家族信託(民事信託)とは、
財産を持つ人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産を託し、
その財産を本人や家族のために管理・運用してもらう仕組みです。
- 親が「自分の財産を子に信託」し、子が代わりに管理・活用する
- 判断能力が低下しても、受託者が手続きを続けられる
- 契約の内容に応じて、柔軟に財産を動かすことができる
一方で、制度設計には注意が必要です。
契約書の作成や登記、税務の取り扱いなど、専門家との連携が欠かせません。
成年後見制度とは(法定後見と任意後見)
成年後見制度は、判断能力が低下した人を法律的に支援する制度で、
家庭裁判所の監督のもとに「後見人」が財産管理などを行います。
制度には次の2種類があります。
法定後見制度
本人がすでに判断能力を失っている場合に利用され、
家庭裁判所が後見人を選任します。
- 後見・保佐・補助の3類型(判断能力の程度に応じて分かれる)
- 後見人は裁判所の許可を得ながら財産管理を行う
任意後見制度
本人が元気なうちに、将来に備えて「任意後見契約」を結ぶ制度です。
ただし、実際に効力が発生するのは、本人の判断能力が低下し、
裁判所が「任意後見監督人」を選任してからとなります。
成年後見制度の特徴と限界
成年後見制度は法的に安心度の高い仕組みですが、
実際に利用した人からは次のような課題も聞かれます。
- 家庭裁判所の監督下にあるため、財産を自由に動かしにくい
- 本人のための制度であり、家族の希望を反映しにくい
- 後見人/監督人への報酬がかかり、一度始めると簡単にやめられない
- 毎年、報告や手続きが発生し、精神的・事務的な負担が大きい
つまり「安心」と引き換えに、「自由度の低さ」「運用の硬さ」という制約があるのです。
家族信託は、こうした後見制度の限界を補う“もうひとつの選択肢”として注目されています。
家族信託と成年後見制度の違い(比較表)
| 比較項目 | 家族信託 | 成年後見制度 | 
|---|---|---|
| 管理の開始時期 | 契約時からすぐ可能 | 判断能力の低下後に開始 | 
| 主な管理者 | 家族(受託者) | 裁判所が選任する後見人(弁護士等) | 
| 管理の柔軟性 | 契約内容に応じて自由に設定できる | 裁判所の許可が必要な場合が多い | 
| 終了のしやすさ | 契約終了・信託終了で解消可能 | 一度開始すると継続義務あり | 
| コスト感 | 契約・登記時に費用が発生 | 監督人報酬や継続費用が発生 | 
| メリット | 家族の意向を反映できる、運用が柔軟 | 法的保護が強く、トラブルに強い | 
| デメリット | 契約設計を誤るとトラブルの恐れ | 手続きが多く、柔軟性に欠ける | 
制度をキャラクターでたとえるなら
ちょっと小難しい話になってしまいましたが、各制度をアニメのキャラに喩えてみるとこんなイメージでしょうか。
- 成年後見制度:「丸尾くん(ちびまる子ちゃん)」 
 まじめで安全第一・ルール命。自由はないが確実。
- 任意後見制度:「五ェ門(ルパン三世)」 
 普段は静かで目立たないけど、いざという時に一刀両断で道を切り開く。
- 家族信託:「ルパン(同上)」 
 状況に合わせて作戦を変える天才。自由自在に動けるけど、仲間(=設計やサポート)がいないと計画は破綻する。スピーディーで柔軟。ただし扱いを誤ると危険。
どの制度にも目的があり、優劣ではなく使い分けが大切です。
関連情報
現在、成年後見制度や相続対策に関する記事を準備中です。
公開後には、本記事からもリンクを設置予定です。
当社の代表は、成年後見分野の認定NPO法人で、相談員もしております。
家族の将来を“制度”ではなく“現実”で守るために、迷ったら、まっとうにご相談ください。
 
    






