
相続で実家が共有名義になったけど、親族と顔を合わせるのも億劫で、ずっと放置したまま…

本当は売ってしまいたいけど、誰に相談すればいいのか分からず、時間だけが過ぎていく…
相続って、ただでさえ心身ともに疲弊するのに、その後の不動産問題まで抱え込むなんて、本当に大変ですよね。
私も、実家の相続で親族間の調整に奔走し、心底疲れ果てました。
「顔も知らない親族と、ややこしい話をするのは正直疲れる…」
「でも、このまま放置するわけにはいかない…」
そんな葛藤を抱えながら、出口の見えないトンネルを彷徨っているような気持ちでした。
もし、あなたも同じような悩みを抱えているなら、どうか一人で抱え込まないでください。
今回は、私の実体験も交えながら、共有名義の不動産を放置することで起こりうる3つのリスクと、後悔しないための7つの解消方法をお伝えします。
なぜ放置しちゃダメ?共有名義の不動産が抱える3つのリスク
相続や共同購入などで不動産を共有名義にした場合、時間が経つほど権利関係が複雑になり、身動きが取れなくなるケースが多いです。
実際に、私の実家も祖父の死後、共有名義のまま放置したことで、権利者が9人にまで膨れ上がってしまいました。
会ったこともない親戚との交渉は難航を極め、解決までに長い時間を要しました。
そんな私の体験も踏まえ、共有名義の不動産が抱えるリスクを3つにまとめました。
【1】親族間で感情的な対立が生まれる
共有者が増えるほど、意見の食い違いが生じ、感情的な対立に発展することも。
【2】空き家化による資産価値の低下
誰も住まなくなり、管理もされないまま放置され、資産価値がどんどん目減り。
【3】管理不全空き家指定による固定資産税の増加
2024年4月から相続登記が義務化。もし相続人等当事者間で話がまとまらず空き家となり、放置すれば管理不全空き家として固定資産税減額解除の対象になることも。
特に、2024年4月から始まった相続登記の義務化は、世の中の大きな変化です。
所有者不明の土地の面積は、九州の面積を超えると言われていますからね。
全国の私有地の2割はすでに所有者の把握が難しくなっている。
面積に当てはめると、四国はもちろん、九州を上回る規模だ。
出典:東洋経済「所有者不明土地」が九州の面積を超える理由”
これからは、「誰が所有者かわからない土地」は、ますます価値を下げてしまうでしょう。
後悔しないために!共有名義の不動産を解消する7つの方法

そんなこと言われても、どうすればいいかわからない…
そう思われた方も、どうか安心してください。共有名義の解消方法は、決して一つではありません。
ここでは、7つの方法をご紹介します。
【1】全員で協力して売却する
全員の合意が得られれば、最もスムーズな解決策です。
【2】自分の持分を他の共有者に売却する
他の共有者に買い取ってもらうことで、共有関係から抜けられます。
【3】他の共有者の持分を自分が買い取る
最終的に単独所有を目指すなら、この方法を検討しましょう。
【4】自分の持分を放棄する
共有関係から完全に離脱できますが、贈与税に注意が必要です。
【5】共有物分割請求訴訟をする
話し合いがまとまらない場合は、裁判所に判断を委ねることもできます。
共有物分割請求訴訟は、民法258条に規定されています。
(裁判による共有物の分割)
第258条
1. 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2. 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
【6】共有不動産を分割(分筆)する
土地であれば、物理的に分割することも可能です。
【7】自分の持分を第三者へ売却する
専門の買取業者に依頼すれば、共有者との交渉は不要です。
これらの方法は、決して他人事ではありません。
現に私の実家もこれらの方法を検討の上、共有状態の解消に成功しました。
将来の選択肢として、もし、不動産の売却を少しでも考えているのであれば、まずは情報収集から始めてみませんか。